不動産屋たちのココだけのハナシ
不動産屋たちがお届けする「ココだけのハナシ」。 知ってると得する話や、知られざる裏話など、様々なエピソードを綴っていきます!
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Author:不動産屋たちのココだけのハナシ
「不動産屋たち」のご紹介
・ジタバタ男
 文字通りいつもジタバタしてます。
 何を?それは内緒です(笑)
・夜旦那
 言っておきますが「夜の旦那さん」
 ではありません(笑)
・パトラッシュ
 名前の由来はその風貌からではなく
 私生活から。・・・どんな(笑)?
・壁男(かべお)
 異色の経歴が異色のネーミングに。
 たかが壁、されど壁(笑)
・おバカおぅじ
 事務局長兼おバカ盛り上げ役担当。
 得意技は「言いっ放し」(笑)



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抵当権
前回の担保権についての続きです。
抵当権と言うのは不動産に設定される担保権です。

例えば家を買う場合に現金で一括払いする人はあまりいません。
銀行などでローンを組んで35年とか
気の遠くなるような年月を乗り越えて
ようやく完全に自分のものとなるわけです。

ローンが滞ろうものなら差し押さえされて
競売にかけられて「さよなら・・我がお城・・・」という事になってしまうわけで、
購入してもいわば条件付の我が家という事になります。

だからこそ住宅購入に当たっては
きちんとしたプランが必要となるわけです。

この抵当権というやつはかなり強力な担保権でありまして、
「附従性・随伴性・物上代位性・不可分性を有し、優先弁済的効力を有する」
なる記述が、ものの本には書いてあるわけです。

なんだかめまいのしそうな記述でありますが、
その中で、優先弁済的効力というのがある意味ネックなのです。

これは他の担保権に優先して弁済を受けられる。
つまり抵当権をつけた金融機関などが売却代金をさきに受け取り、
まだ余剰があるときに他の担保権者が支払いを受けれるという事です。

もちろん幾つかの抵当権がつけられている場合には
その抵当権間の優劣がありますが、
とにかく他の担保権よりも強力なのだとイメージして下さい。

もちろん担保権はローンを完済すれば「附従性」により消滅します。
金銭債権がなくなれば抵当権が登記簿に記載されていても、
もはや効力はないと言う事です。

とは言え、一般の人にはそれはわからないので、
ローンを払い終えたら、速やかに抵当権を抹消してもらいましょう!
もしもその不動産を売る場合には抹消登記が必要になりますから。

by「壁男(かべお)」

※※※※ この人が書いた過去の「ココだけのハナシ」 ※※※※
 ☆「床下注意!」
 ☆「ぶんちん」
 ☆「隅に置けない・・なら炭は置く!」
※※※※ この人が書いた過去の「ココだけのハナシ」 ※※※※

テーマ:住宅・不動産 - ジャンル:ライフ