不動産屋たちのココだけのハナシ
不動産屋たちがお届けする「ココだけのハナシ」。 知ってると得する話や、知られざる裏話など、様々なエピソードを綴っていきます!
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Author:不動産屋たちのココだけのハナシ
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 私生活から。・・・どんな(笑)?
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 異色の経歴が異色のネーミングに。
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 事務局長兼おバカ盛り上げ役担当。
 得意技は「言いっ放し」(笑)



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記名押印?署名捺印?
賃貸借契約に限らず、何かしらの契約を締結する際は、後日のトラブルを避けるために契約内容を書面にし、各当事者が記名押印(署名捺印)の上、それぞれ契約した証拠として契約書を保管するコトが一般的です。

ところが、様々な契約書に使われているこの記名押印(署名捺印)という文言。
時には記名押印と書いてあったり、時には署名捺印と書いてあったり、いったいどれが正しくてどう違うのか?と疑問に感じたことはないでしょうか?(え?私だけ??)

実は、記名と署名、押印と捺印とにはそれぞれ次のような意味があります。

記名 = ゴム印や印刷などで自分の氏名を表したもの

署名 = 本人自身が自筆で自分の氏名を書いたもの

押印と捺印との違いについては、当用漢字制定当時に「捺」の字が入らなかったため、公文書で「押印」としたことに始まり意味は捺印と同じ、との説もありますが、私が教わったのは次の通り

押印 = 認印(いわゆる三文判)など、実印以外の印鑑で押すこと

捺印 = 実印で押すこと

と、それぞれに違いがあるのですが、では法律上の効果としては記名押印と署名捺印とでどう違うかと言いますと…

どっちでも効果は一緒

なんですね、これが。

ただし、法律上の効果は一緒であるものの、証拠力という点で言うと違うとされています。

一番証拠力が高いとされているのは言うまでもなく、自筆+実印、つまり署名捺印というコトで、続いて自筆のサインである署名、そして署名と同様の証拠力があるとされているのが記名+実印、続いて記名押印となりますが、記名だけで印鑑を押していないものは法律上、署名の代用にはならないとされています。

ま、そりゃそうですよね。
印字しただけで契約が成立してしまったらたまりませんから。

というコトで本日は、我々のように頻繁に契約文書を扱う仕事をしていない方にはどっちでもいい話(笑)でした。。。

by「夜旦那」

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テーマ:住宅・不動産 - ジャンル:ライフ